ご利用規約

第1条(適用範囲)

本規約は、「KIGS Golf Range」(以下「当店」とする。)として運営するインドアゴルフスクール(以下「スクール」とする。)に派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第2条(会員制度)

  • 当店は会員制および都度利用性とします。
  • 当店に入会しようとするときは、本規約を承諾し、所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み 等電磁的媒体・記録による場合を含む。以下「入会申込書等」といいます。)を提出することによりスクールへの入会が認められ、施設を利用することができます。
  • 18歳以下(高校生以下)の未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人と、スクール指定の会員であるその保護者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、保護者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
  • スクール指定の会員であるその保護者1人につき、1人の18歳以下(高校生以下)の未成年者が入会することができます。
  • 保護者は、2親等(叔父叔母除く)に限ります。
  • 会員は、本規約、利用するスクールが入居する施設内の諸規則、その他スクールが定める規則を全て遵守しなければなりません。
  • 法人会員は、別途定める利用規約を承諾し、所定の諸契約を締結する必要があります。

第3条(入会資格)

次の各号のいずれかに該当する者はスクール会員にもなることはできません。

  • 本規約および利用するスクールの諸規則を遵守できない者
  • 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
  • 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者とスクールが判断した者
  • 医師等により運動を禁じられている者。
  • 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
  • 以下の年齢に達していない者6歳(小学生以上)に達していない者
  • 未成年でスクールの入会に関して親権者の同意を得られない者
  • 入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
  • 公序良俗に反する行為が認められる者

第4条(会費、チケット料金、入会金等)

  • 会員は、会費等を、スクール所定の方法で支払うものとします。
  • 会費の支払いは前払い方式とします。支払い時期は、翌月分を当月15日までに支払うものとします。
  • プラン契約の際には、初月会費(日割り計算)、2カ月目の月会費を支払うものとします。
  • チケット料金及びその他料金は、その都度支払うものとします。
  • チケットの有効期限は購入日から1年間とします。
  • プラン変更手続きは、会員自ら、変更を希望する前月の15日までに行うものとする。その場合 当該月の末日をもってプラン変更とします。
  • 各月の16日以降にプラン変更手続がとられた場合は、翌月の末日をもってプラン変更扱いとなります。
  • 会員は、実際のスクール利用の有無にかかわらず、第10条が定める場合を除き、スクールが別途定める会費を全て支払う義務があります。一旦支払った会費は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
  • 別途スクールが定めるキャンセル可能時間内にキャンセルがない場合、実際のスクール利用の有無にかかわらず、一旦支払った料金等は返還しません。但し、第19条1項に定めるスクールの故意または過失により賠償が生ずる場合は、この限りではありません。
  • スクールは、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行う各スクールは2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
  • 会員プランを契約する者で、別途スクールが定めるキャンセル可能時間内にキャンセルがなく、予約時間内にチェックインが行われない場合は、無断キャンセル扱いとなり、別途スクールが定めるキャンセル料を支払うものとします。但し、第19条1項に定めるスクールの故意または過失により賠償が生ずる場合は、この限りではありません。
  • 使い放題プランを契約する者に対して、スクールの利用状況により打席の連続使用を制限する場合があります。

第5条(セキュリティ)

スクールは、会員に対してセキュリティ媒体及び解除権限を付与します。
会員は、スクール入場時には必ず各自がドアセキュリティの認証解除を行う必要があります。万一、認証を行わずに入場した場合、または入場を補助した場合は規約退会の対象となります。会員は、セキュリティ媒体の紛失、盗難、破損が生じた場合には、速やかにスクールに申し出る必要があります。

第6条(会員以外のスタジオの利用)

原則、会員のみスクールの利用が可能です。
会員およびチケット購入者が同伴する場合にのみ、原則2名を上限とし、非会員によるスクールの入館が可能です。

第7条(遵守事項)

  • スクールの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、スクールの説明並びに指示に従わなければなりません。
  • スクール内において、以下の行為は禁止されます。
    • (1) 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
    • (2)スクール内での喫煙
    • (3) 刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
    • (4) 正当な理由なく他者の所持品に触れること。
    • (5) 本規約に基づきスクールの利用を認められていない者を同伴させること。
    • (6) 動物を館内に持ち込むこと。ただし、盲導犬、補助犬等は除く。
    • (7) 他の会員の諸施設利用を妨げる行為
    • (8)スクールの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること
  • スクール内において、以下行為は禁止されます。
    • (1) 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと。
    • (2)スクール備付のボール以外を使用すること。
    • (3)スクールのボール及び備品の持ち出し。

第8条(入館の禁止、退場)

  • スクールは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
    • (1)スクールにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者、 または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
    • (2)スクールにおいて、入会後に生じた体調不良により正常な施設利用ができないと判断した者。但し、健康増進目的等で医師の指示がある者は除く。
    • (3)スクールにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
    • (4)スクールの承諾なくセキュリティ媒体を持たずに入館した者
    • (5) 本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
    • (6) 自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納した者
  • 上記の他、スクールにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者

第10条(退会)

  • 会員が自己都合によりスクールを退会する場合は、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。但し、諸事情によりやむを得ないと判断できる場合はこの限りではありません。退会手続は、退会を希望する月の15日21時までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって退会となります。
    • (1) 各月の16日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
    • (2) 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、スクールのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
    • (3) 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
    • (4) 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
    • (5) 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合規約退会とします。また滞納分については、支払期日の翌日から支払日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞損害金として、会費等その他の債務と一括して、スクールが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。

第11条(届出など)

  • 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更及び、健康状態に変化があったときは、速やかにスクールにおいて、所定の手続をもって変更の 届け出をしなければなりません。
  • スクールから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。

第12条(規約退会)

  • スクールは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させることができます。
    • (1) 本規約および各スクールの諸規則を遵守しないとき。
    • (2)スクール内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、スクールの運営に影響が生じうると判断されるとき。
    • (3)スクールにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。
    • (4) または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
    • (5) その他、スクールにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
  • 1. スクールから強制的に退会させられた会員は、退会時からスクールを使用することができません。
  • 2. スクールから強制的に退会させられた会員に対しては、スクールは、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
  • 3. 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、当スタジオへの入会はできません。

第14条(資格喪失)

  • 会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
    • (1) 退会
    • (2) 死亡または法人の解散
    • (3)スクールを閉鎖したとき
    • (4) 後見人開始の判断がされたとき。(補助・補佐人を含む)
  • 法人会員については、その法人を退職した際には、法人会員の資格を喪失します。

第15条(会員資格の譲渡禁止など)

スタジオの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第16条(営業日および営業時間)

スクールの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、スクールが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第17条(スタジオ施設の利用制限)

  • スクールは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、第19条1項が定める場合を除き会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
    • (1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶとスタジオが判断し、営業が困難と認めたとき。
    • (2) 施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
    • (3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
    • (4) その他スクールが休業を必要と認めるとき。
  • 前項の場合、事前にその旨をスクールのホームページ等にて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第18条(スクール施設の閉鎖・変更)

  • スクールは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
    • (1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶとスクールが判断し、営業を不可能と認めたとき。
    • (2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他スクールの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
    • (3)スクールにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。
    • (4) 但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
  • 第19条1項が定める場合を除き、スクール施設の閉鎖・変更の場合、会員に対し、特別の補償は行いません。

第19条(賠償責任 )

  • スクール内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、スクールは、 その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
  • 会員または同伴者は、自己の責に帰すべき原因により、スクールまたは第三者に損害を与えた場合は、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
  • 会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。

第20条【その他禁止事項 】

  • 1. 会員は、スクールが提供するサービスおよび商品、その他本サービスを通じて知り得た一切の情報について、会員個人の私的利用の範囲を超えて利用してはならないものとします。
  • 2.スクールは、会員がスタジオを利用するにあたり、会員の次の行為を禁止します
    • (1) 他の会員、第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、もしくはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
    • (2) 前号の他、他の会員、第三者、当社に不利益もしくは損害を与える行為、または与える おそれのある行為
    • (3) 公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の会員または第三者にまたは当社に提供する行為
    • (4) 営利・転売目的で商品等を購入する行為
    • (5) 同一人物が複数のIDを作成し本サービスを利用する行為
  • 3.スクールのWEBサイト等に掲載される全ての情報(文章、写真、イラスト等)の著作権は、株式会社大洋興業に帰属します。これらの著作権は、各国の著作権法、各種条約、その他の法律で保護されており、会員が個人で利用する以外の目的で使用することはできません。

第21条(通知予告)

本規約およびスクールの諸事情に関する通知または予告は、スクール所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。

第22条【準拠法、管轄裁判所】

スクールの利用ならびに利用規約の解釈および適用は、日本国法に準拠します。

第23条(本規約その他の諸規則の改定)

スクールは、本規約、細則、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用さます。

附則、本規約は 2022年4月1日より発効します。